一人で訴訟

6回目となります。

今回から、実は減免が出来ていた事が分かった

経緯を書く予定でしたが、

実は、5回目のブログを書いている途中で、他の

用事を行って、少し時間があいて、戻ってくると

画面に、色々と、多数の字が書いてあり、なにか

不具合らしい事があると書かれていました。

読んでも、初心者には、よく判らず、どうした

ものかと思いましたが、たまたま居た人に、判る

か聞いて見ましたが、その人も、パソコンのことは

良く解らないみたいですが、その画面を消してみては

と言われて、xを押すとその画面が消えて、書きかけ

の画面が出てきたので、続きを書いて投稿しましたが、

先の画面で、何か、はてな の方に連絡して下さい

というような文言があったりしていたので、大変

気になっていました。(連絡の仕方も分らない)

何か、人のブログを、乗っ取るような人がいると

聞いた事があるので、不安で、5月31日より

色々と調べていましたが、ログイン履歴という画面

を発見しました。

すると、5回目を投稿した後に、アクセス元の数字

が、違ったものに、なっていました。

これは、乗っ取りに合ったんでは、ないかと思って

色々と調べましたが、良く分りません。

誰か教えてもらえまませんでしょうか、ただ、

教えてもらっても、それを見ることが出来るのか

又、返事を返せるのか、(いずれも、技術的に

と言う意味)疑問ですが、宜しく、お願いいたします。

こちらも、パソコンに詳しい方を捜して、聞いて

みます。

そういう事情で、次回の投稿は、未定です。

裁判は、約一か月後に始まる事になるので、全容を

裁判前に、書く事は、多分、難しいと思います。

 

一人で訴訟

5回目になります。

昨日に更新予定でしたが、いろいろ忙しくて時間が

無くなり書けませんでした。

実は4回目位に、減免申請書を提出したのですが

その時、A氏は何をしても、どんな書類を出しても

最低家賃なので、絶対に安くならない、出すだけ

無駄だとまで言いました。

その時、担当者がそれだけ自信満々に言うのだから

無駄なのかと思いましたが、一応出しときますと言って

だしました。

H26.7.9 T社に収入申告書を提出に行き

ました。

この時も、担当はA氏でした。

前回、減免申請書を出したが、何の音沙汰も無いので

やっぱり、減免は認められなかったのかなと思いまし

たが、A氏に最後と思ってなんとか家賃が安くならない

のかと言いました。

すると、A氏は収入申告書の中程にある裁量階層世帯と

いう項目(7項目)を示しそれに該当するかを聞かれました。

④母子父子世帯とありますが、父子世帯ではありますが、子供

を施設に預けているので、同居では無く該当しないと言われ

高齢者世帯とありますが、S31.4.1以前に生まれた方

とありますが、私は、S31.6月生まれなので、該当しない

ということで、やっぱり、減免は出来ないと言われました。

私も、これが減免の条件ではないかと思っていたので、

やっぱりダメなのかとあきらめてしまいました。

実は、この裁量階層世帯というのは、減免には全く関係

無く、その住宅に入居できるかどうかの条件です。

このように、担当者の間違いで、減免は出来ないと

信じ込まされる事になりました。

次回からは、なぜ、あきらめていたのに、実は減免が出来て

いた事が分かったのかを書きます。

5月31日から仕事ですが、月末、月初は忙しく、また日勤が

続くので、書く時間が無いと思いますので、6月3日が24

時間勤務なのでその日になると思います。

時間があれば、早くなるかもしれません。

一人で訴訟

4回目となります。

3回目の続きです。

最低家賃なので、これ以上安くならないと言われたが、

就職もして収入が有るので、新しく家賃を決めなければ

ならないので、収入の分かるものを持ってきて下さい

と言われた。

安くなると思って行ったのに高くなるかもしれないので

損をしたかもしれないと思った。

給料明細が2,3月の2回分があったので、次回持ってくる

ことになった。

H26.4月から7月の間に起こった事が、今回の訴訟の

重要な部分となりますので、訴状に書いた以上の事は

現在は書けません。

T社にはその後7月の収入申告の時期まで、1回目と収入

申告を含めて、合計5回位行きました。

その間、すべて、担当はA氏でした。

A氏は、一貫して私に、最低家賃なので、これ以上安く

ならない、なにをしても、又どんな書類を出しても一緒で

出すだけ無駄だとまで言われました。

もちろん減免申請書も含めての意味です。

実は、5年ごとに契約が変わるみたいで、H26.4.1

からK社からT社に変わったところで、担当のA氏が減免

について理解してなかったと思われます。

T社に2回目に行った以降だと思いますが、公的機関の方

にも、合計で3回位行きました。

公的機関で住宅を管理するところなので、J課とします。

その時もT社ではっきりと減免が出来ないと言われていたので

J課でも、T社で認められなかったので、うまく聞けなかった

ようで、うまくいかなっかった。

その時は分らなかったのですが、1回目に担当をしたK氏は

新卒で、J課に、H26.4.1に配属になったばかりであった

ようで、K氏も減免の事は詳しくなっかたようです。

2回目以降もうまくいかず、以前に住民全員が減免を受けていた

時期があったので(数年間)、その時の事を聞いていたようです。

ブログに詳しくないので誰か見ている方がいるのか分りませんが

次回は、5月28日に書けると思います。

 

一人で訴訟

3回目となります。

今回から実際に起こった事を書きます。

実は、私は以前生活保護を受給していました。

H26.2月に就職し、H26.4.1付けで生活保護の受給が終了しました。

実は、生活保護中は家賃の減免を受けることは出来ない制度となっています。

以前は公的機関が全部管理していましたが、現在は下請けで民間企業が

管理しています。

H26.4月上旬に、その民間企業のT社に、生活保護廃止通知書を持参し

家賃の減免をお願いしましたが、窓口を担当したA氏は、私の家賃は

すでに最低家賃なので、これ以上は、安くならないと言いました。

生活保護中に聞いてた話と違うなと思いましたが、窓口担当者が

間違うはずが無いだろうし、又、減免を受けるには、他に何か

条件がいるのではないかと思ったりしました。

これが、最初の間違いでした。

今日は時間が無くなったので、この続きは5月23日にかきます。

初めてのブログです。

インターネットも初心者で、このページへたどりつくまで相当な時間が

掛かりました。

このパソコンも今年の1月頃購入したばかりで、

パソコンの使用も今の職場で始めて4年位です。

今後どのような展開を見せるのか謎です。

恐らくコメントを頂くことがあっても返事を返せるのか

あるいは、返せたとしても相当時間が掛かると思います。

また仕事のシフトの関係で毎日パソコンを使うわけではありません。

明日は仕事がありパソコンを見れますが、月末まで4日程しか仕事が

ないので、その時しか見れません。

ただ6月に入ると三分の二位仕事でその時はパソコンを見れます。

前置きが長くなりましたが、最後にブログを始めた理由を書きます。

民事ではありますが、弁護士もなく一人で訴訟を起こしましたので

その経緯等を書いて、ブログを見て頂いた方にアドバイス

頂いたり、なんらかのご協力を頂きたくて始めました。

宜しくお願い致します。