一人で訴訟

5回目になります。

昨日に更新予定でしたが、いろいろ忙しくて時間が

無くなり書けませんでした。

実は4回目位に、減免申請書を提出したのですが

その時、A氏は何をしても、どんな書類を出しても

最低家賃なので、絶対に安くならない、出すだけ

無駄だとまで言いました。

その時、担当者がそれだけ自信満々に言うのだから

無駄なのかと思いましたが、一応出しときますと言って

だしました。

H26.7.9 T社に収入申告書を提出に行き

ました。

この時も、担当はA氏でした。

前回、減免申請書を出したが、何の音沙汰も無いので

やっぱり、減免は認められなかったのかなと思いまし

たが、A氏に最後と思ってなんとか家賃が安くならない

のかと言いました。

すると、A氏は収入申告書の中程にある裁量階層世帯と

いう項目(7項目)を示しそれに該当するかを聞かれました。

④母子父子世帯とありますが、父子世帯ではありますが、子供

を施設に預けているので、同居では無く該当しないと言われ

高齢者世帯とありますが、S31.4.1以前に生まれた方

とありますが、私は、S31.6月生まれなので、該当しない

ということで、やっぱり、減免は出来ないと言われました。

私も、これが減免の条件ではないかと思っていたので、

やっぱりダメなのかとあきらめてしまいました。

実は、この裁量階層世帯というのは、減免には全く関係

無く、その住宅に入居できるかどうかの条件です。

このように、担当者の間違いで、減免は出来ないと

信じ込まされる事になりました。

次回からは、なぜ、あきらめていたのに、実は減免が出来て

いた事が分かったのかを書きます。

5月31日から仕事ですが、月末、月初は忙しく、また日勤が

続くので、書く時間が無いと思いますので、6月3日が24

時間勤務なのでその日になると思います。

時間があれば、早くなるかもしれません。