一人で訴訟
5回目になります。
昨日に更新予定でしたが、いろいろ忙しくて時間が
無くなり書けませんでした。
実は4回目位に、減免申請書を提出したのですが
その時、A氏は何をしても、どんな書類を出しても
最低家賃なので、絶対に安くならない、出すだけ
無駄だとまで言いました。
その時、担当者がそれだけ自信満々に言うのだから
無駄なのかと思いましたが、一応出しときますと言って
だしました。
H26.7.9 T社に収入申告書を提出に行き
ました。
この時も、担当はA氏でした。
前回、減免申請書を出したが、何の音沙汰も無いので
やっぱり、減免は認められなかったのかなと思いまし
たが、A氏に最後と思ってなんとか家賃が安くならない
のかと言いました。
すると、A氏は収入申告書の中程にある裁量階層世帯と
いう項目(7項目)を示しそれに該当するかを聞かれました。
④母子父子世帯とありますが、父子世帯ではありますが、子供
を施設に預けているので、同居では無く該当しないと言われ
⑥高齢者世帯とありますが、S31.4.1以前に生まれた方
とありますが、私は、S31.6月生まれなので、該当しない
ということで、やっぱり、減免は出来ないと言われました。
私も、これが減免の条件ではないかと思っていたので、
やっぱりダメなのかとあきらめてしまいました。
実は、この裁量階層世帯というのは、減免には全く関係
無く、その住宅に入居できるかどうかの条件です。
このように、担当者の間違いで、減免は出来ないと
信じ込まされる事になりました。
次回からは、なぜ、あきらめていたのに、実は減免が出来て
いた事が分かったのかを書きます。
5月31日から仕事ですが、月末、月初は忙しく、また日勤が
続くので、書く時間が無いと思いますので、6月3日が24
時間勤務なのでその日になると思います。
時間があれば、早くなるかもしれません。